【直前対策】ビル管理士 科目1「建築物衛生行政概論」

資格試験

こんにちは、みのむしチャンネルにようこそ。

今回は10月3日に迫ったビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の科目1「建築物衛生行政概論」のポイントのまとめを行いたいと思います。私のビル管理士チャレンジの過去投稿についてはこちらをご覧ください→

試験対策に使っているのは6年分の過去問題を掲載されたこちらのテキストです→

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ちなみに私は現在過去問題集の2週目に入りました。出題頻度が高く覚えやすい、つまり得点が稼ぎやすい部分のみを備忘録としてまとめます。合格ライン65点を取るための戦術です。捨てた問題も多くあるのであくまでご参考まで!

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法律等虫食い問題

日本国憲法 第25条

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

世界保健機関憲章 前文

健康とは、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気又は病弱でないということではない。到達しうる最高基準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。

水質汚濁防止法 第1条

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

下水道法 第1条

この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第1条

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

建築物衛生法に基ずく特定建築物

特定建築物に該当するもの

事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、興行場、遊技場、学校、集会場などで
かつ、延べ面積 3,000㎡以上で対象となる(学校教育法第1条に規定されている学校は除く)
学校教育法第1条に規定されている学校
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校、高専などで、かつ、延べ面積 8,000㎡以上で対象となる
※他の特定建築物と同様に3,000㎡の縛りを受ける学校は、専修学校、各種学校、国・地方自治体・企業の研修所

特定建築物に該当しないもの

病院、工場、寄宿舎、自然科学研究所、共同住宅、駐車場、寺院、体育館など

(注意)図書館は国立図書館などの図書館法の適用範囲外だが、範囲外の部分も建築物衛生法の特定建築物の対象になる
これは博物館・美術館も同様で、博物館の登録制度外の部分も建築物衛生法の特定建築物の対象になる

特定建築物の面積算出

(基本)同一敷地内に数棟建物がある場合は1棟ごとに計算
(計算式)S=A+B+C(㎡)
S:特定用途の面積
A:特定用途そのものの面積合算値
B:付随する部分の面積(トイレ、廊下、階段、機械室などの共用部)
C:付属する部分の面積(百貨店の倉庫、映画館のロビー、学校の体育館など)
(注意)体育館単体では特定建築物対象がだが、学校に付属する場合は面積合算の対象となる

飲料水の水質基準

項目 基準
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
鉛、ヒ素 0.01[mg/L]以下
六価クロム 0.05[mg/L]以下
ホルムアルデヒド 0.08[mg/L]以下
総トリハロメタン 0.1[mg/L]以下
0.3[mg/L]以下
1.0[mg/L]以下
有機物(TOC) 3[mg/L]以下
pH値 5.8以上8.6以下
色度 5度以下
濁度 2度以下

雑用水の水質基準

項目 基準
残留塩素 遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素なら0.4mg/L以上)
pH値 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと
濁度 2度以下(散水、修景、清掃用水として使う場合のみ。水洗便所用水なら基準値なし)

空気環境の基準値

項目 基準
浮遊粉じんの量 0.15㎎/㎥以下
一酸化炭素の含有量 6ppm以下 ※
二酸化炭素の含有量 1,000ppm以下
温度 18~28℃ ※
相対湿度 40~70%
気流 0.5m/s以下
ホルムアルデヒトの量 0.1㎎/㎥以下

※印→建物の衛生的環境の確保に関する法律が改正され、2022年4月1日に施行されています。
   法が改正されたタイミングは出題されやすいので確実に覚えましょう!
   建築物環境衛生管理基準(施行令第2条)

(測定頻度)
ホルムアルデヒトを除く6項目は2ヶ月以内に1回
ホルムアルデヒトは、「新築・増築大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に定期に実施すること」
新築・改築当初だけ測定して問題のない数値であれば、その後の測定は必要なし

(基準値の考え方)
温度、湿度、気流の3項目は、午前と午後の両方の測定で基準値を満たすこと
浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素の3項目については、2回の平均値が基準値を満たしていること

(測定方法)
各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で実施

感染症の法的分類

分類 感染症
一類 エボラ出血熱、ペスト
二類 結核、ジフテリア
三類 コレラ、赤痢
四類 つつが虫病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症
五類 B型肝炎、C型肝炎、風しん、麻しん、百日咳

(注意)深追い禁物。これ以外にも多数ありますがキリがないので代表的なもののみ暗記しましょう

保健所の代表的な業務

・地域保健に関する事項
・人口動態統計に関する事項
・食品衛生に関する事項
・環境衛生に関する事項
・医事、薬事に関する事項
・母性、乳幼児、老人の保健に関する事項
・精神保健に関する事項

(注意)選択肢に「労働」の名称が付く場合は、だいたい保健所の業務ではありません

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件

建築物環境衛生管理技術者と監督者を兼務すること、同一人物が複数の監督者になることは禁止されている。但し、建築物環境衛生管理技術者を2ヵ所で兼務することは可能なケース有り

建物の衛生的環境の確保に関する法律が改正(2022年4月1日施行)され、管理技術者の選任要件が緩和されています。変更前は「原則的には兼任不可」でしたが、変更後は「(書類整備を条件に)兼任を認める」となっています。詳細は厚生労働省HPよりご確認ください。
厚生労働省HP

事業の登録の対象になっている業種と設備の物的用件

業種 設備の物的要件
建築物清掃業 なし
空気環境測定業● なし
建築物空気調和用ダクト清掃業● なし
建築物飲料水水質検査業 水質検査を適確に行うことのできる検査室
建築物飲料水貯水槽清掃業● 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
建築物排水管清掃業● 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
建築物ねずみ昆虫等防除業 機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫
建築物環境衛生総合管理業 なし

●印:建築物環境衛生管理技術者の免状を交付されていれば監督者等の人的基準の要件を満たす

作業面の照度

精密な作業:300ルクス以上
普通の作業:150ルクス以上
粗な作業 :70ルクス以上

営業者の義務

旅館業法 :換気、採光、照明、防湿、清潔その他宿泊客の衛生
興行場法 :換気、   照明、防湿、清潔その他入場者の衛生
公衆浴場法:換気、採光、照明、保温、清潔その他入浴者の衛生及び風紀

 

他科目の対策記事はこちらをご覧ください→

最後までお読みいただきありがとうございます。
では、また。

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